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コンプライアンス−小売業における法律知識
このページでは小売業における法律知識を中心にコンプライアンスについて紹介しています。
小売業においては、相手がお客さまになるケースが多いので、様々なトラブルが発生しがちです。そのトラブルを出来るだけ未然に防ぐには、コンプライアンスの適正な知識と普段からの意識した行動が不可欠です。
最低限知っておくべき法律の知識とそれに対する意識と啓蒙活動をやっていく必要があるのです。
それではどのような法律があるのか、基本的なものを紹介したいと思います。
日頃の業務において私たちが守らなければならないもの

私たちが行う日頃の業務において何気ないことや、ちょっとしたミスが重大な事故を引き起こす事があります。 それはコンプライアンス(法令や社内ルールと言った企業倫理)に抵触することになり、法的や社会的に制裁を受けることになります。
個人情報とは?
個人情報とは
「個人情報」とは、個人に関する情報で、これに含まれる氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別することができるものをいいます。

このような状況を踏まえ、「個人情報の保護に関する法律」が平成15年5月に成立し、公布されました。
この法律では、国民が安心して高度情報通信社会のメリットを享受できるよう、個人情報の適正な取扱いを求めています。
個人情報保護法とは?
個人情報保護法は、個人情報の有用性に配慮しながら、個人の権利や利益を保護することを目的としています。
@この法律は、民間の事業者の個人情報の取扱いに関して共通する必要最小限のルールを定めています。
Aこの法律の仕組みは、事業者が、事業等の分野の実情に応じ、自律的に取り組むことを重視しています。
個人情報取扱事業者は次のようなルールを守らなければなりません。
適正・安全な管理に関するルール
顧客情報の漏えいなどを防止するため、個人データを安全に管理し、従業者や委託先を監督しなければなりません。利用目的の達成に必要な範囲で、個人データを正確かつ最新の内容に保つ必要があります。
利用・取得に関するルール
個人情報の利用目的をできる限り特定し、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはなりません。偽りその他不正な手段によって個人情報を取得することは禁止されます。
本人から直接書面で個人情報を取得する場合には、あらかじめ本人に利用目的を明示しなければなりません。間接的に取得した場合は、すみやかに利用目的を通知または公表する必要があります。
第三者提供に関するルール
個人データを予め本人の同意を取らないで第三者に提供することは原則禁止されます。
開示等に応じるルール
事業者が保有する個人データに関して、本人から求めがあった場合は、その開示、訂正、利用停止等を行わなければなりません。
個人情報の取扱いに関して苦情が寄せられたときは、適切かつ迅速に処理しなければなりません。
※「個人情報取扱事業者」とは、個人情報をコンピュータなどを用いて検索することができるよう体系的に構成した個人情報データベース等を事業活動に利用している事業者のことです。
また、個人情報データベース等を構成する個人情報のことを「個人データ」といいます。
通信の秘密とは?
通信の秘密とは
通信の秘密(つうしんのひみつ)とは、個人間の通信(信書・電話・電子メールなど)の内容及びこれに関連した一切の事項に関して、公権力がこれを把握する事及び知り得た事を第三者に漏らすことなどを禁止する事です。
電気通信事業法とは?
電気通信事業法とは(でんきつうしんじぎょうほう)とは、昭和59年12月25日(法律第86号)に公布制定された、電気通信事業について定められている日本の法律です。
電気通信の健全な発達と国民の利便の確保を図るために制定された法律で、目的の第1条には、以下のように定義されています。

【目的】
この法律は、電気通信事業の公共性にかんがみ、その運営を適正かつ合理的なものとすることにより、電気通信事業役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護し、もって電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的とする
不当な勧誘行為とは?

不当な勧誘行為とは
消費者を誤解させたり、困惑させるような不当な勧誘行為によって契約を締結した場合、消費者はその契約を取り消すことができます。
消費者契約法とは?
消費者契約法は、2001年4月1日から施行された法律で、事業者と消費者の間における全ての契約に適用されます。違反があったと認められる場合、契約を取り消すことができ、または無効となります。

誤解させる勧誘方法とは…
@契約内容や契約条件に関する重要事項について「不実の告知」(虚偽の説明)をすること
A将来得られる利益が不確実な契約について確実であるかのような「断定的判断の提供」をすること
B契約の重要事項について有利な面ばかりを強調して「不利益事実の不告知」(不利な点を隠す)をすること
困惑させる勧誘方法とは…
@訪問販売で、契約するつもりがないので帰って欲しいという意思を示しているのにしつ こく勧誘を続ける「不退去」
A店舗販売で、契約するつもりがないので帰りたいという意思を示しているのにしつこく 勧誘を続ける「退去妨害」
私たちは法の管理下に置かれている
以上のように小売業においては消費者(お客さま)という相手に対し、消費者保護を目的とする法律が施行されています。私たちは法の管理下に置かれて業務をおこなっていることを十分に認識し、お互いが協力して未然防止に努めていくよう日々努力していく必要があるのです。
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